トリキュラーの禁忌:本剤の成分に対し過敏性素因のある女性
「トリキュラー(レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール)」の添付文書に記載される禁忌の一つに、本剤の成分に対し過敏性素因のある女性という表現があります。
この「過敏性素因」とは少し抽象的な言葉ですが、医学的には以下のように理解されています。
意味(医学的定義)
過敏性素因(hypersensitivity predisposition)とは、ある薬剤やその成分に対してアレルギー反応を起こしやすい体質・既往をもつ人を指します。
つまり、次のようなケースが該当します:
- 過去にトリキュラーや同様のホルモン成分(エチニルエストラジオール、レボノルゲストレルなど)を服用して、発疹、かゆみ、浮腫(むくみ)、息苦しさ、蕁麻疹などのアレルギー症状が出たことがある
- 同系統の成分(他の経口避妊薬やホルモン製剤)で過敏反応の既往がある
- 家族に同様の重篤な薬物アレルギー歴がある場合(強い体質的傾向)
具体的な症状例(過敏反応)
過敏性素因をもつ場合、以下のような症状が起こるリスクが高まります:
| 程度 | 主な症状 |
|---|---|
| 軽度 | 発疹、かゆみ、蕁麻疹、顔やまぶたのむくみ |
| 中等度 | 呼吸困難、咳、喉の違和感、動悸 |
| 重度 | アナフィラキシー(全身のアレルギー反応:血圧低下、意識障害など) |
「成分に対し」とは
トリキュラーには主成分以外にも添加物(賦形剤や着色料など)が含まれています。
したがって、過敏性素因とは主成分または添加物のいずれかに対するアレルギー体質を含みます。
例:
- 乳糖(ラクトース)不耐症による消化障害
- 着色料(黄色三号など)による皮膚反応
- コーンスターチ(デンプン)によるアレルギー
判断のポイント
医師が「過敏性素因がある」と判断するのは、以下のような場合です:
- 過去にホルモン製剤でアレルギーを起こした既往がある
- 薬剤アレルギーの家族歴・本人歴がある
- アレルギー疾患(アトピー性皮膚炎、喘息、花粉症など)が非常に重い場合には慎重投与(禁忌に近い)
まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 用語 | 本剤の成分に対し過敏性素因のある女性 |
| 意味 | 成分または添加物に対してアレルギー反応を起こしやすい体質または既往をもつ女性 |
| 例 | 発疹、蕁麻疹、アナフィラキシーなどの既往 |
| 対応 | 原因成分を特定し、使用を避ける。必要に応じて皮膚テストやアレルギー科で評価を行う。 |






